ここまで普通方式の遺言の特徴についてご説明してきましたが,遺言の内容に関しても,注意しておかなければならない事項があります。それが,遺留分です。

遺留分とは,一定の相続人の生活を保障するために,法律上必ず留保しなければならない遺産の一定割合のことをいいます。つまり,一定の相続人は,故人が遺言でどんな内容を定めてあったにしても,最小限度の財産は確保できるということです。
 
ここでいう一定の相続人とは,法定相続人のうち,故人の配偶者,子供等及び直系尊属です。

また,最小限度の財産とは,相続人が直系尊属のみであるときは,全相続財産の3分の1で,それ以外の場合は2分の1です。各相続人の遺留分の割合は,上記3分の1又は2分の1に法定相続分割合を乗じたものになります。 

例えば,相続人が子供3人であれば,

      2分の1×3分の1=6分の1 
  
つまり,各相続人は全相続財産の6分の1までは保障されるわけです。

この遺留分が問題になるのは,例えば,遺言者が一人の相続人にすべての財産を相続させたり,第三者にすべての財産を遺贈(≒贈与)するような内容の遺言を作成していた場合などです。遺留分を侵害された相続人は,相続が開始したこと及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内という期限はありますが,相続財産を多く取得することになった相続人や第三者に対して遺留分までの限度で財産を返還しなさいという請求ができます。この請求を,遺留分減殺請求【いりゅうぶんげんさいせいきゅう】といいます。

この請求がなされた場合,請求された相続人ないし第三者は,自分の意思にかかわらず,請求してきた相続人に遺留分に達するまで取得した財産を返還しなければなりません。

この遺留分でポイントとなるのは,故人の兄弟姉妹には請求する権利が与えられていないということです。つまり,相続人になりうる親族が兄弟姉妹しかいない状況であれば,遺言者は遺言で自由に財産を処分することができることになります。

例えば,没交渉になってしまった兄弟姉妹に遺産を遺すよりも,慈善団体に寄付したいというのであれば,遺言ですべての財産をその団体に寄付することもできます。遺言を作成しなければ,没交渉の兄弟姉妹が遺産を相続することになるので,もしこういう状況であるならば,遺言作成はどうしても必要になります。

このように,遺留分は相続人間の関係をギクシャクさせる可能性をはらんでいるため,遺言を作成する時は,できれば各相続人の遺留分を侵害しない内容にすべきです。そうすることが遺言を遺す者の責任だと思います。
 

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