これから遺言についてご説明していきますが,次のようなケースに当てはまる場合,その方は遺言書を作成しておくべきです。  

 ■ 子供がいないご夫婦の場合 

 ■ 単身の方が,財産の最終的な処分を自由に決めたい場合 

 ■ 再婚や養子縁組で親族関係が複雑になっている場合

 ■ 相続人間で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

 ■ お嫁さんやお孫さん,内縁の配偶者にも相続させたい場合

 ■ 個人で事業や農業を経営されている場合

 ■ 家族の状況に応じて財産を相続させたい場合  

■ 親族が誰もいない場合

これらのケースに当てはまる場合,どうして遺言書を作成しておくべきなの か,以下で詳しく見ていきたいと思います。

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ご夫婦のどちらかが亡くなると,まず残された配偶者が相続人になります。なお,このケースに限らず,配偶者は常に相続人になります。

ご夫婦に子供がいない場合,残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは,故人のご両親です。ちなみに,自分よりも先の世代にある
尊属といいます。

この場合,故人がある程度の年齢に達していれば,そのご両親もそれなりの年齢のはずですから,既に亡くなっていることもあるでしょう。ご両親が既に亡くなっている場合は,更にもう一つ上の世代である故人の祖父母が相続人になりますが,年齢はご両親よりももっと高いはずですから,相続人になる可能性はもっと低くなります。

したがって,故人がある程度の年齢に達していた場合,残された配偶者と,故人のご両親又は祖父母が相続人になる可能性は現実的にはかなり低いでしょう。

ここまでは,問題ありません。
問題なのは,ここから先です。

子供も尊属の方もいない場合,残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合,残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割の協議,すなわち故人の遺産をどのように分割して誰が相続するのかを話し合って決めなければなりません。

この状況で,残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば,兄弟姉妹から遺産を相続しない旨の書面に署名と実印による押印をもらわなければなりません。それができなければ,不動産を配偶者の名義に書き換えたり,預貯金の払戻しを受けたりすることはできません。故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりならばそんなに心配することはないでしょうが,今のご時世,兄弟姉妹の中に経済的に困っている方がいらっしゃる可能性は十分にありますし,現在は問題がなくても時間の経過とともに事情は変わるものです。経済的に困っている方にすれば,遺産相続の話は地獄に垂れた蜘蛛の糸みたいなものです。権利として主張できる遺産があって,自分の生活が少しでも楽になるチャンスが目の前にあれば,人はそんな簡単にはあきらめられないものです。まして,残された配偶者が『相続しないでください』と義理の兄弟姉妹とお金の話をするのは気まずいですし,相当やりにくい思います。

さらに,兄弟姉妹の中にも既に亡くなられている方がいる場合,その子供,故人の甥・姪も相続人になります。こうなってしまうと,面識のない方が含まれてくる可能性もあり,残された配偶者にこのような方とも遺産分割の協議をさせて,すべての遺産を相続させるには,それなりのリスクが伴うわけです。

でも,大丈夫です。
配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば,問題ありません。遺留分という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が,故人の兄弟姉妹にはありませんから,配偶者にすべて相続させたからといって,後で誰からも文句を言われることはありません。

実際,ご相談やご依頼をいただく案件で一番多いのがこのケースです。資産をかなり持っていて兄弟姉妹にも分けてあげたいという場合は別ですが,残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させたいとお考えなら,夫,妻どちらであるかにかかわらず,遺言書を作成しておくべきです。早めに遺言書を作成して,余計な心配をせずに,お二人で生活を楽しんでいただきたいと思います。

 


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故人が遺言書を作成していなかった場合,ケース1と同様,相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議して決めることになります。

私どもが相談を受ける案件の中には,相続人である子供達の仲が悪くて,協議するのがなかなか難しいというケースも相当あります。
過去のいろいろな経緯から既に没交渉になっていたり,配偶者や周りの親族が干渉してきたりで,お互いに感情的にエスカレートして,兄弟姉妹間でもここまでするのかというような行動に出る方もいらっしゃいます。私どもは第三者として相続手続きのサポートをするという立場ではありますが,端で見ていて心が痛みます。

このようなケースに接する度に,
親御さんが遺言書を作っておけば,子供達の間でこんな状況にまではならなかっただろうに,もっと早く相談して欲しかった,と思います。大方の場合,親がこのように相続しなさいと遺言書を作っておけば,子供達は多少不満があっても渋々ながらその遺言書の内容に従うものです。内容によっては,親御さんが多少悪者になるかもしれませんが,子供達が修復不可能な関係になってしまうよりはずっとマシなはずです。

ちなみに,遺言書がなく,遺産分割の協議がまとまらなかった場合には,
家庭裁判所での調停又は審判によって結論を出すことになります。この状況で弁護士さんに依頼する場合,ケースによって異なりますが,相続人1人につき100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。これだけでも無用な出費ですよね。

どちらにしても,子供達の関係を修復不可能なものにさせないようにするのは,
『親の責任』です。何かしらの兆候があるのなら,親の責任として遺言書の作成をしておくべきです。

                           
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自分が亡くなった時には,子供達だけでなく,かわいいお孫さん達にも将来のために財産を遺してあげたいという場合もあるでしょう。お孫さんが相続人になるのは,お子さんが先に亡くなっているというような特別の事情がある場合に限られます。それ以外の場合は相続人ではないので,自分が亡くなった後にお孫さんに財産を遺すには,遺言によって相続させるという方法が望ましいです。

また,内縁の配偶者の場合も同様です。籍を入れていなければ,法律上の配偶者ではないため,相続人にはなれません連れ添ってくれた方にも財産を遺し,その生活を守ってあげたいという場合は,やはり遺言によって相続させるという方法が望ましいです。

相続人が誰もいらっしゃらない場合,特別縁故者【とくべつえんこしゃ】という者に該当する方がいなければ,最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

では,この特別縁故者にはどんな人が該当するのかと申しますと,一緒に暮らしていた方看護してくれた方などが該当する可能性がありますが,その方自身が家庭裁判所に申し立てを行い,さらに家庭裁判所から認めてもらわないといけませんので,かなり使いにくい制度なんです。

特別縁故者が上記のような制度なので,相続人はいないけれど,財産を遺してあげたい方がいるならば,遺言でその方に財産を遺してあげれば,確実にお渡しできますし,その方に手続的な負担もかけませんので安心です。

さて,ここまでお読みになって,遺言作成の必要性を少しは実感することができましたでしょうか。繰り返しになりますが,ここまでの4つのケースのどれかに当てはまる場合は,遺言を作成しておくべきです。私共は,『遺言を作っておけばこんなことにはならなかったのに』というケースに何度も遭遇しています。そうならないように,どうかお早めに私共のような遺言作成を専門にしている法律専門職にご相談ください。

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