相続人が誰もいらっしゃらない場合,特別縁故者【とくべつえんこしゃ】という者に該当する方がいなければ,最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

では,この特別縁故者にはどんな人が該当するのかと申しますと,一緒に暮らしていた方看護してくれた方などが該当する可能性がありますが,その方自身が家庭裁判所に申し立てを行い,さらに家庭裁判所から認めてもらわないといけませんので,かなり使いにくい制度なんです。

特別縁故者が上記のような制度なので,相続人はいないけれど,財産を遺してあげたい方がいるならば,遺言でその方に財産を遺してあげれば,確実にお渡しできますし,その方に手続的な負担もかけませんので安心です。

さて,ここまでお読みになって,遺言作成の必要性を少しは実感することができましたでしょうか。繰り返しになりますが,ここまでの4つのケースのどれかに当てはまる場合は,遺言を作成しておくべきです。私共は,『遺言を作っておけばこんなことにはならなかったのに』というケースに何度も遭遇しています。そうならないように,どうかお早めに私共のような遺言作成を専門にしている法律専門職にご相談ください。

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