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さて,遺言作成の必要性についてご説明しましたが,そもそも遺言って何なのか確認していませんでしたね。ここで,『遺言』とは何か,確認しておきます。
遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。ここには,当然,自分の財産をどうするのかということも含まれます。さらに, 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができるのですが,何についても自由に定めることができるとすると,相手方に不利益が生じたり,争いが多発する可能性があることから,遺言で定めることができる事項は法律で決まっています。この事項を『遺言事項』といいます。
それでは,法律で遺言事項とされているのは一体どんなものなのか,見ていきたいと思います。
まずは,財産に関する事項としては,以下のものが挙げられます。
■ 相続分の指定または指定の委託
「一郎,二郎,三郎の相続分をそれぞれ3分の1ずつとする」というように相続分を指定することができます。この場合,法定相続分ではなく,指定された相続分によって共有し,それに基づいて具体的な相続分を算定します。
■ 遺産分割方法の指定またはその委託並びに分割の禁止
「不動産は一郎,預金は二郎,骨董品は三郎と分割しなさい」というように分割方法を指定する内容であれば,遺言どおり分割しなければなりません。
それとは逆に,5年間という期限は付きますが,遺産の分割を禁止することもできます。
■ 遺贈
遺言によって,遺産の全部又は一部を無償で,又は負担付きで譲ることができます。正確には少し異なるのですが,『遺言による贈与』というイメージで構わないです。相続人を含めて誰に対しても行えます。
■ 遺言執行者の指定またはその委託
次に,身分に関する事項
としては,以下のものが挙げられます。■ 認知
■ 親権者による後見人または後見監督人の指定
■ 推定相続人の廃除と廃除の取消
遺言で,相続人になるであろう人の相続権を剥奪することができます。逆に,相続権を剥奪したことを取り消すこともできます。ちなみに,推定相続人を廃除できるのは,推定相続人が被相続人に虐待を加えていた場合などに限定されています。単なる好き嫌いでは,廃除できません。
■ 遺言の取消
その他にも細かい事項がありますので,遺言の作成をお考えの際は,事前に私共のような法律専門職にご相談ください。
遺言を遺す人の真意であるかどうかを判断できるようにする,慎重な意思表示を求める,偽造変造をしにくくする,といった理由から,遺言は民法の定める方式に従わなければ無効となります。
つまり,素人判断で良かれと思って遺言を作ってみても,方式に従っていなかった場合は,遺言が無効となってしまいます。そればかりか,かえって相続人に争いの種をまいてしまったなんてことにもなりかねません。相続人間の無用なトラブルを防止するためにも,遺言の作成をご検討の際は,事前にご相談ください。