これから遺言についてご説明していきますが,次のようなケースに当てはまる場合,その方は遺言書を作成しておくべきです。  

 ■ 子供がいないご夫婦の場合 

 ■ 単身の方が,財産の最終的な処分を自由に決めたい場合 

 ■ 再婚や養子縁組で親族関係が複雑になっている場合

 ■ 相続人間で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

 ■ お嫁さんやお孫さん,内縁の配偶者にも相続させたい場合

 ■ 個人で事業や農業を経営されている場合

 ■ 家族の状況に応じて財産を相続させたい場合  

■ 親族が誰もいない場合

これらのケースに当てはまる場合,どうして遺言書を作成しておくべきなの か,以下で詳しく見ていきたいと思います。

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