自分が亡くなった時には,子供達だけでなく,かわいいお孫さん達にも将来のために財産を遺してあげたいという場合もあるでしょう。お孫さんが相続人になるのは,お子さんが先に亡くなっているというような特別の事情がある場合に限られます。それ以外の場合は相続人ではないので,自分が亡くなった後にお孫さんに財産を遺すには,遺言によって相続させるという方法が望ましいです。

また,内縁の配偶者の場合も同様です。籍を入れていなければ,法律上の配偶者ではないため,相続人にはなれません連れ添ってくれた方にも財産を遺し,その生活を守ってあげたいという場合は,やはり遺言によって相続させるという方法が望ましいです。

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