故人が遺言書を作成していなかった場合,ケース1と同様,相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議して決めることになります。

私どもが相談を受ける案件の中には,相続人である子供達の仲が悪くて,協議するのがなかなか難しいというケースも相当あります。
過去のいろいろな経緯から既に没交渉になっていたり,配偶者や周りの親族が干渉してきたりで,お互いに感情的にエスカレートして,兄弟姉妹間でもここまでするのかというような行動に出る方もいらっしゃいます。私どもは第三者として相続手続きのサポートをするという立場ではありますが,端で見ていて心が痛みます。

このようなケースに接する度に,
親御さんが遺言書を作っておけば,子供達の間でこんな状況にまではならなかっただろうに,もっと早く相談して欲しかった,と思います。大方の場合,親がこのように相続しなさいと遺言書を作っておけば,子供達は多少不満があっても渋々ながらその遺言書の内容に従うものです。内容によっては,親御さんが多少悪者になるかもしれませんが,子供達が修復不可能な関係になってしまうよりはずっとマシなはずです。

ちなみに,遺言書がなく,遺産分割の協議がまとまらなかった場合には,
家庭裁判所での調停又は審判によって結論を出すことになります。この状況で弁護士さんに依頼する場合,ケースによって異なりますが,相続人1人につき100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。これだけでも無用な出費ですよね。

どちらにしても,子供達の関係を修復不可能なものにさせないようにするのは,
『親の責任』です。何かしらの兆候があるのなら,親の責任として遺言書の作成をしておくべきです。

                           
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