相続放棄や相続税が課税されるといった一部のケースを除けば,期限に迫られて相続手続きを完了させる必要はありません。しかし,預貯金などは,役所に死亡届を提出すれば,すぐに口座が凍結されてしまい.その後は相続手続きをしなければ相続人への名義変更も払戻しもできなくなるので,多くの場合,早期に相続手続きに着手せざるをえないことになります。
 ここで注意しなければならないのは,口座が凍結されるまでの間に相続人がキャッシュ・カード等で預貯金の引出しを行ってしまうと,後日故人に借金などがあったことが判明しても,相続放棄等ができなくなってしまう可能性があるということです。

 この点,不動産については,相続手続きをせずに何年も故人の名義のままになっているケースも珍しくありません。しかし,故人の名義のままの状態で相続人の誰かが亡くなると,次の相続が開始し,相続人が増えて権利関係が複雑になってしまいます。こうなってしまうと,相続手続きを完了させるには相当な時間と労力が必要になってしまいます。また,故人の名義のままでは売却もできませんし,担保にすることもできません

 上記のような困った状況に陥らないようにするために,私共の事務所では,相続手続きはルールに則って早期に完了させることをお勧めしております

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