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まず,相続手続きで一番最初にとりかかるのは,相続人は誰なのかということを確定させる作業になりますが,初めに相続人になりうる親族を確認しておきます。
● 相続人になりうる親族
相続人になりうるのは,以下の親族です。
①まず,第一順位として,故人の子供はすべて相続人となります。子供で先に亡くなっている方がいる場合などには,その子供すなわち故人の孫,さらには曾孫も相続人になる可能性があります。
この場合の孫や曾孫を『代襲者』といいます。
②子供及びその代襲者がいない場合は,第二順位として直系尊属,すなわち故人の父母もしくは祖父母が相続人となります。
③子供とその代襲者,父母・祖父母もいない場合は,故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で先になくなられた方がいる場合などは,その子供すなわち故人の甥・姪 も相続人になりますが,子供の場合と異なり,甥・姪よりも下の世代は相続人になれません。
④そして忘れてならないのは,故人の配偶者です。故人に配偶者がいる場合,配偶者は常に相続人となり,上記相続人と同順位となります。