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次に,上記の相続人になりうる親族のうち,実際には誰が相続人になるのか確定させなければならず,そのためには相続人調査が必要です。そこで,まず相続人調査の重要性についてご説明します。
私共にご相談やご依頼をいただく以前の段階で,故人のご親族が,誰が相続人になるのかをすでに把握しているケースが多いのですが,必ずしもそういうケースばかりでもありません。相続人となるべき者が遺産分割協議に参加していなかった場合,その分割協議自体が無効になってしまいます。場合によっては,裁判になる可能性も生じてきます。そういうわけで,相続人調査は,他に相続人がいないのか見逃さないように慎重かつ正確に行わなければなりません。
そして,何よりも相続人を確定させて他に相続人がいないことを証明しないと,相続財産の名義変更や払戻しができません。法務局に限らず,銀行や郵便局などの金融機関,陸運事務所などでも,相続を原因とする名義変更や払戻しにはこの証明を求めてきます。