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方式に従わなければ無効になってしまう遺言ですが,その方式によって種類が分けられます。
方式は普通方式と特別方式がありますが,特別方式は,船が沈没しそうな時や伝染病で隔離されているといったような特殊な状況下での遺言の作成なので,これを読まれているほとんどの方には現状では関係ないでしょうね。
そこで,普通方式に属する遺言を中心にご説明いたしますが,普通方式の遺言にも自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という3つの種類がありますので,それぞれの特徴を中心にご説明したいと思います。実際にはそれぞれの遺言に細かいルールがいろいろとありますので,そういった部分については私共のような法律専門職に相談し,アドバイスを受けてから選択することをお勧めいたします。