相続人間で相続財産に関する情報を共有できましたら,誰がどの財産を相続するのかということを相続人の間で協議して決定することになりますが,その前に法定相続分について触れておきます。

相続分とは,相続財産の中のあの土地この家屋という具体的財産ではなくて,相続財産全体に対する相続人の権利の限界を定めたものです。故人が遺言を遺していて,その中で相続人の各相続分を指定し,又は第三者に指定を委託しているか,それがなければ民法の規定によって相続分は決まります。この民法によって決められている相続分が法定相続分です。

以下に,ケース別の法定相続分を説明しておきます。

配偶者のみが相続人のケース
配偶者がすべてを相続します。


配偶者と子供が相続人のケース
配偶者の相続分は2分の1子供全体の相続分も2分の1となります。子供が複数の場合はその間の相続分は平等です。例えば,子供が2人ならば,4分の1ずつの相続分となります。


● 配偶者と直系尊属(故人の父母又は祖父母)が相続人のケース
配偶者の相続分は3分の2直系尊属全体の相続分は3分の1となります。子供の場合と同じく,直系尊属が複数の場合はその間の相続分は平等です。


● 配偶者と父母を同じくする兄弟姉妹が相続人のケース
配偶者の相続分は4分の3兄弟姉妹全体の相続分は4分の1となります。子供の場合と同じく,兄弟姉妹が複数の場合はその間の相続分は平等です。

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