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さて,上記の法定相続分については,遺産分割との関係で結構誤解を受けています。法定相続分どおりの割合で分割しなければならないと思われている方が相当いらっしゃいます。
たしかに故人が遺言で分割方法を指定していなければ,各相続人の相続分は法定相続分となります。しかし,法定相続分は前述したように相続財産全体に対する相続人の権利の限界を定めたもの,すなわち相続人はそこまで各自の権利を主張できるという意味であって,必ず法定相続分どおりに分割しなければならないというわけではありません。
遺産の分割は,原則として相続人の協議,つまり相続人間の話し合いで自由に決められます。相続人間で話し合いがつけば,極端な話,一人の相続人にすべて相続させても構わないわけです。
ただし,話し合いがつかない時やできない時に,家庭裁判所に分割を請求すれば,法定相続分に他の要素を考慮し,それに応じて分割されます。つまり,家庭裁判所の審判になった時には法定相続分に拘束されるというわけです。
実際のところ,各案件によって事情が異なるため,一人の相続人がすべての相続財産を相続することもあれば,法定相続分どおり分割することで話し合いがまとまることも少なくありません。この部分に関しては親子関係や兄弟姉妹の関係が絡んでくるので,残念ながら,私共も一概にどういう分け方が一番いいとは言えません。結局のところ,相続人の方々がある程度納得できる分け方なのかどうかがポイントになると思います。