相続人間で遺産分割の協議が整いましたら,その内容を文書にして残しておきます。いわゆる『遺産分割協議書』というものです。どの財産を誰が相続するのか記載して,署名と実印による押印をして完成です。氏名までパソコンなどで入力することも可能ですが,いらぬ疑義を生じさせないためにも氏名に関しては手書きをすることをお勧めしています。

この遺産分割協議書の目的は,故人の遺産を誰がどのように相続することになったのかを証明することです。後日の相続人間の遺産を巡るトラブルを防止し,また金融機関や法務局に対しても, 分割協議した結果,誰がどのように相続することになったのかを証明し,その内容に従って名義変更をしてもらうことになります。

なお,遺産分割協議書の記載については慎重さが求められます。正確な内容を正確に記載しないと,名義変更が出来ず,結局は作り直すことになります。再度,相続人全員に署名と押印をしてもらうことになったりすると,ケースによっては,せっかくまとまった分割協議をもう一度やり直そうと主張する相続人が現れるということにもなりかねません。このようなリスクを回避するためにも,困った時は素人判断は止めて,私共にご相談ください。

この後は,名義変更に向けての手続きに入るわけですが,実際上はここからがかなり面倒だったりします。

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