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さて,相続財産の名義変更までたどり着くと,相続手続きも最終段階です。後は,金融機関や法務局から求められる必要書類を作成し,添付書類を収集・整理して,各窓口で手続きをすれば完了します。ここでは,添付書類等のポイントに触れておきます。
まず大事なのは,相続人調査のところでご説明しましたように,故人の出生から亡くなるまでの戸籍等です。この戸籍等を1セットとし,金融機関や法務局,陸運事務所などでもそれぞれ同じものが必要なので,余裕を持って複数セットの戸籍等を集めておくことをお勧めします。短期間でスムーズに名義変更が可能です。
また,前述の遺産分割協議書も,相続人の人数分+金融機関等の数ぐらい作成しておけば準備万端です。その他にも手続毎に求められる書類が異なりますが,代表的なのは固定資産評価証明書や印鑑登録証明書でしょう。特に,印鑑登録証明書はほとんどすべての手続きに必要なので,各相続人にはそれなりの枚数を用意してもらっておくといいでしょう。